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- 後払い式国際電話専用カード(コーリングカード) ≫ 後払い式国際電話専用カードお申込
以下の「ご利用規約」を必ずお読みいただき、同意いただける場合は【同意する】ボタンを、
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※clicca(クリッカ)インターネット利用契約約款につきましては、ワールドクリッカ利用規則の下に続いております。
※インターネットをお申し込みのお客様は、「インターネット利用契約約款」を必ずご一読ください。
クリッカ国際電話カード利用規則
(JATA環境基金コーリングカードは、クリッカ国際電話カード利用規則に準拠してご提供します。)
1.適用の範囲
- (1)このクリッカ国際電話カード利用規則(以下、「本規則」といいます。)は、当社が発行する国際電話専用後払カード(以下、「カード」といいます。)を用いて国際電話サービス等を利用するための契約(以下、「カード利用契約」といいます。)に適用します。
- (2)カードには、法人カードと個人カードがあります。
- (3)カードのオプション契約として、日本国内の固定電話から利用できる国際電話サービスを提供します。カード利用契約者または連帯保証人の方の自宅の電話番号を当社にご登録下さい。
2.営業規則の運用
本規定に定めのない事項については、当社の営業諸規則に定める関連条項を適用します。
3.利用できる通話
カードでは、次のいずれかに該当する通話を利用することができます。
- (1)当社が指定する日本国内の電気通信設備から発信される国際通話等
- (2)当社が指定する電気通信事業者が提供する日本着信および日本以外に着信する国際通話等
- (3)当社が指定する機関が提供する通訳サービス
4.通話料等利用料金
前条の通話に係わる利用料金は、通話の区別および区分に従い、当社が別に定める方法により算出する利用料金(以下、「料金」といいます。)とします。(当該外国で課税される場合は、その税額も含むものとします。)
5.申込資格
「カード利用契約」の申込ができる方は次に該当する方とします。
- (1)日本国内に居住し、収入のある方(未成年の方は、連帯保証人が必要です。)で当社指定の金融機関に預金口座をお持ちの方。
- (2)カード利用契約に係わる一切の責任を引受けることについての連帯保証人を有する方。
6.申込
カード利用契約の申込みをしようとする方は、当社所定のカード利用契約申込書に必要な事項を記入して当社に提出してください。
7.連帯保証契約
- (1)上記5.(2)に定める連帯保証人は、当社所定の連帯保証契約書を当社に提出して下さい。
- (2)当社は、上記(1)に定める連帯保証人を適格と認めるときは、その方とカード利用契約に係わる一切の責任を引受けることについて連帯保証契約(以下、「連帯保証契約」といいます。)を締結します。
- (3)連帯保証契約の有効期間は、連帯保証契約を締結した時から連帯保証契約に係わるカード利用契約が解除されるまでとします。
8.申込の承諾
- (1)当社は、カード利用契約の申込を承諾したときは、カードの送付をもってそれを通知したものとします。但し、当社の都合によりカードの送付までに時間がかかる場合があります。この場合、当社所定の代替方法により通知します。
- (2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、「カード利用契約」の申込を承諾しないことがあります。
1 カード利用契約の申込者が国際電話サービス等の料金、遅延損害金または割増金の支払いを怠り、または怠るおそれのあるとき。
2 当社が上記7に定める連帯保証人を適格と認めず、連帯保証契約を締結しなかったとき。
3 その他申込の内容に当社が不適格と認める事由があるとき。
9.カードの発行
- (1)当社は、1の個人カード利用契約につき1枚のカードを発行します。但し、家族カードを希望の場合には1枚を限度に追加発行します。
- (2)1の法人カード利用契約については10枚を限度にカードを発行します。
10.カードの管理
- (1)カードの所有権は、当社に帰属します。
- (2)当社とカード利用契約を締結した方(以下、「カード利用契約者」といいます。)は、善良な管理者の注意をもってカードを利用し、管理しなければなりません。
- (3)カード利用契約者は、第三者にカードを譲渡または質入してはなりません。
11.年間基本料金
- (1)当社は、当社が申込の承諾をした月の末日から起算して12ヶ月以内にご利用がなかった場合、1の利用契約に付1,050円(税込)を年間基本料として申し受けます。以後1年ごとにこの例によります。
- (2)年間基本料を申受ける場合には、12ヶ月経過後の翌月、およびその後1年毎にカード利用契約者が指定した方法により年間基本料を徴収させて頂きます。
- (3)年間基本料は、理由の如何を問わず返還しません。
12.権利の譲渡
カード利用契約者および当社と連帯保証契約を締結した方(以下、「連帯保証契約者」といいます。)は、カード利用契約、連帯保証契約および本規則に基づく権利および義務を第三者に譲渡することはできません。
13.地位の承継
- (1)カード利用契約者について相続または合併があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、カード利用契約者の地位を継承します。
- (2)前項(1)の場合において、相続するカード利用契約者の地位を承継しうる方が二人以上いるときは、そのうちの一人がカード利用契約者の地位を承継するものとします。
- (3)前項(2)の定めによりカード利用契約者の地位を承継した方は、承継の日から1ヶ月以内にカード利用契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、当社に届け出て下さい。
14.届け出事項の変更
カード利用契約者または連帯保証契約者は、上記6に定めるカード利用契約申込書または上記7に定める連帯保証契約書に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに当社所定の届出書によりその旨を当社に届け出て下さい。
15.連帯保証契約者の変更
カード利用契約の締結後に、連帯保証契約者が適格でないと当社が認めるに至った場合は、カード利用契約者は、当社からの求めに応じ、連帯保証契約者の変更を行ってください。
16.契約者による契約の解除
- (1)カード利用契約者は、カード利用契約を解除しようとするときは、その旨を当社に届け出て下さい。
- (2)前項(1)の場合、カード利用契約者は当社所定の方法により当社にカードを返却してください
17.利用の一時停止
当社は、次のいずれかに該当する場合は、当該カード利用契約者にあらかじめ通知することなく、その原因が解消するまでの間通話の利用を一時的に停止することがあります。
- (1)カードの不正使用の疑いが発生し、当社が調査する必要があるとき。
- (2)カード利用契約者が、支払い期日を過ぎても国際電話サービス等の料金、遅延損害金または割増金を支払わないとき。
18.当社による契約の解除
- (1)当社はカード利用契約者が次のいずれかに該当する場合は、カード利用契約を解除することがあります。
1.カード利用契約の申込内容に虚偽の申告があったとき。
2.国際電話サービス等の料金、遅延損害金または割増金を支払わないとき。
3.本規則に違反したとき。
4.カード利用契約者または連帯保証契約者の申込内容および信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
- (2)当社は、前項(1)の定めによりカード利用契約を解除しようとするときは、その旨を当社所定の方法によりカード利用契約者に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないとき、または、当社が再三にわたり支払を督促したにも拘わらず期日までに入金が確認されなかった場合にはこの限りではありません。
- (3)カード利用契約者は、当社により契約が解除されたときは、直ちに、カードを当社に返却してください。
19.契約の自動解除
- (1)年間基本料金の当社への支払が確認されないときは、当該カード利用契約は自動的に解除されるものとします。
- (2)カード利用契約者は、前項(1)により契約が解除されたときは、直ちに、カードを当社に返却してください。
20.料金の支払義務
- (1)カード利用契約者は、当該カードを利用して行った通話の料金を支払わなければなりません。
- (2)料金は、利用のあった翌月に当社が請求書を発行し、当社が指定する期日までにカード利用契約者の同意を得た指定の預金口座より自動引落しします。
- (3)当社は、前項による他、カード利用契約者の指定した有効なクレジットカード、その他当社が指定する方法による決済を承認します。
- (4)カード利用契約者は、次のいずれかに起因する場合その他いかなる場合においても、カード利用契約者以外の方がカードを利用して通話を行ったときは、その理由の如何を問わず、その通話の料金を支払わなければなりません。
1.上記10.(3)の定めにかかわらず、第三者に対しカードを譲渡し、または質入したとき。
2.第三者にカードを貸与したとき。
3.カードを紛失したとき、もしくは盗難にあったとき。
- (5)カード利用契約者が1ヶ月以上長期にわたって現住所を離れる場合には、料金の支払いを管理できる日本国内に在住する方を指定して下さい。請求書は指定の方にお送りします。
- (6)カード利用契約者は、当該カード番号により第三者が行った当社サービスの利用料金についても当社に対し支払いの責任を負わなければなりません。当該カード番号及びその暗証番号がカード利用契約者の意志によらず、第三者より不正に利用された利用料金についても同様とします。
- (7)カード利用契約者は、カード利用契約が解除された後であっても、当社が当該お客様番号の失効のための手続きその他の必要な措置を完了するまでの間に当該お客様番号を利用して通話が行われたときは、その通話の通話料を当社に支払わなければなりません。
21.カードの有効期限
カードの有効期限は、当社が別途通知する日までとします。カード利用申込書の「今回のご旅行期間」欄にカード利用契約者が記入した期間をもって、自動的に有効期限が設定されるものではありません。
22.カード等の紛失、盗難
- (1)カード利用契約者が、カード番号を記載したカード等を紛失し、または盗難に遭った場合においてカード利用契約者から連絡があったときは、当社は、当該カード番号を速やかに失効させるものとします。この場合カード利用契約者は、所轄の警察署へ紛失または盗難の旨を届け出て下さい。
- (2)前項の場合、当社はカード利用契約者が当社所定の届出を行い、当社がそれを認めたときに限り、新たなカード番号を再発行し、それをカード利用契約者に送付します。
23.利用の制限
次のいずれかに該当する場合は、カード番号を利用して通話を行うことができないことがあります。
- (1)カード利用契約に係る通話を行うために使用する電気通信設備の利用が制限されているとき。
- (2)外国の電気通信事業者が業務の遂行上または技術上の都合によりその国際電話サービス等の制限をしているとき。
- (3)当社または外国の通信事業者のカード番号照合設備に障害が発生したとき。
24.本規則の改定と承諾
本規則の一部または全部が改定された場合、次の各号のいずれかの早い時点においてカード利用契約者より承諾されたものとみなします。
- (1)当社が本規則の改定の内容をカード利用契約者に通知した後1ヶ月を経過したとき。
- (2)当社が本規則の改定の内容をカード利用契約者に通知した後、カード利用契約者が当社サービスを利用したとき。
付則
本規則は、2008年11月1日から実施します。
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