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クリッカ国際電話カード利用規則
(JATA環境基金コーリングカードは、クリッカ国際電話カード利用規則に準拠してご提供します。)
1.適用の範囲
- (1)このクリッカ国際電話カード利用規則(以下、「本規則」といいます。)は、当社が発行する国際電話専用後払カード(以下、「カード」といいます。)を用いて国際電話サービス等を利用するための契約(以下、「カード利用契約」といいます。)に適用します。
- (2)カードには、法人カードと個人カードがあります。
- (3)カードのオプション契約として、日本国内の固定電話から利用できる国際電話サービスを提供します。カード利用契約者または連帯保証人の方の自宅の電話番号を当社にご登録下さい。
2.営業規則の運用
本規定に定めのない事項については、当社の営業諸規則に定める関連条項を適用します。
3.利用できる通話
カードでは、次のいずれかに該当する通話を利用することができます。
- (1)当社が指定する日本国内の電気通信設備から発信される国際通話等
- (2)当社が指定する電気通信事業者が提供する日本着信および日本以外に着信する国際通話等
- (3)当社が指定する機関が提供する通訳サービス
4.通話料等利用料金
前条の通話に係わる利用料金は、通話の区別および区分に従い、当社が別に定める方法により算出する利用料金(以下、「料金」といいます。)とします。(当該外国で課税される場合は、その税額も含むものとします。)
5.申込資格
「カード利用契約」の申込ができる方は次に該当する方とします。
- (1)日本国内に居住し、収入のある方(未成年の方は、連帯保証人が必要です。)で当社指定の金融機関に預金口座をお持ちの方。
- (2)カード利用契約に係わる一切の責任を引受けることについての連帯保証人を有する方。
6.申込
カード利用契約の申込みをしようとする方は、当社所定のカード利用契約申込書に必要な事項を記入して当社に提出してください。
7.連帯保証契約
- (1)上記5.(2)に定める連帯保証人は、当社所定の連帯保証契約書を当社に提出して下さい。
- (2)当社は、上記(1)に定める連帯保証人を適格と認めるときは、その方とカード利用契約に係わる一切の責任を引受けることについて連帯保証契約(以下、「連帯保証契約」といいます。)を締結します。
- (3)連帯保証契約の有効期間は、連帯保証契約を締結した時から連帯保証契約に係わるカード利用契約が解除されるまでとします。
8.申込の承諾
- (1)当社は、カード利用契約の申込を承諾したときは、カードの送付をもってそれを通知したものとします。但し、当社の都合によりカードの送付までに時間がかかる場合があります。この場合、当社所定の代替方法により通知します。
- (2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、「カード利用契約」の申込を承諾しないことがあります。
1 カード利用契約の申込者が国際電話サービス等の料金、遅延損害金または割増金の支払いを怠り、または怠るおそれのあるとき。
2 当社が上記7に定める連帯保証人を適格と認めず、連帯保証契約を締結しなかったとき。
3 その他申込の内容に当社が不適格と認める事由があるとき。
9.カードの発行
- (1)当社は、1の個人カード利用契約につき1枚のカードを発行します。但し、家族カードを希望の場合には1枚を限度に追加発行します。
- (2)1の法人カード利用契約については10枚を限度にカードを発行します。
10.カードの管理
- (1)カードの所有権は、当社に帰属します。
- (2)当社とカード利用契約を締結した方(以下、「カード利用契約者」といいます。)は、善良な管理者の注意をもってカードを利用し、管理しなければなりません。
- (3)カード利用契約者は、第三者にカードを譲渡または質入してはなりません。
11.年間基本料金
- (1)当社は、当社が申込の承諾をした月の末日から起算して12ヶ月以内にご利用がなかった場合、1の利用契約に付1,050円(税込)を年間基本料として申し受けます。以後1年ごとにこの例によります。
- (2)年間基本料を申受ける場合には、12ヶ月経過後の翌月、およびその後1年毎にカード利用契約者が指定した方法により年間基本料を徴収させて頂きます。
- (3)年間基本料は、理由の如何を問わず返還しません。
12.権利の譲渡
カード利用契約者および当社と連帯保証契約を締結した方(以下、「連帯保証契約者」といいます。)は、カード利用契約、連帯保証契約および本規則に基づく権利および義務を第三者に譲渡することはできません。
13.地位の承継
- (1)カード利用契約者について相続または合併があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、カード利用契約者の地位を継承します。
- (2)前項(1)の場合において、相続するカード利用契約者の地位を承継しうる方が二人以上いるときは、そのうちの一人がカード利用契約者の地位を承継するものとします。
- (3)前項(2)の定めによりカード利用契約者の地位を承継した方は、承継の日から1ヶ月以内にカード利用契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、当社に届け出て下さい。
14.届け出事項の変更
カード利用契約者または連帯保証契約者は、上記6に定めるカード利用契約申込書または上記7に定める連帯保証契約書に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに当社所定の届出書によりその旨を当社に届け出て下さい。
15.連帯保証契約者の変更
カード利用契約の締結後に、連帯保証契約者が適格でないと当社が認めるに至った場合は、カード利用契約者は、当社からの求めに応じ、連帯保証契約者の変更を行ってください。
16.契約者による契約の解除
- (1)カード利用契約者は、カード利用契約を解除しようとするときは、その旨を当社に届け出て下さい。
- (2)前項(1)の場合、カード利用契約者は当社所定の方法により当社にカードを返却してください
17.利用の一時停止
当社は、次のいずれかに該当する場合は、当該カード利用契約者にあらかじめ通知することなく、その原因が解消するまでの間通話の利用を一時的に停止することがあります。
- (1)カードの不正使用の疑いが発生し、当社が調査する必要があるとき。
- (2)カード利用契約者が、支払い期日を過ぎても国際電話サービス等の料金、遅延損害金または割増金を支払わないとき。
18.当社による契約の解除
- (1)当社はカード利用契約者が次のいずれかに該当する場合は、カード利用契約を解除することがあります。
1.カード利用契約の申込内容に虚偽の申告があったとき。
2.国際電話サービス等の料金、遅延損害金または割増金を支払わないとき。
3.本規則に違反したとき。
4.カード利用契約者または連帯保証契約者の申込内容および信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
- (2)当社は、前項(1)の定めによりカード利用契約を解除しようとするときは、その旨を当社所定の方法によりカード利用契約者に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないとき、または、当社が再三にわたり支払を督促したにも拘わらず期日までに入金が確認されなかった場合にはこの限りではありません。
- (3)カード利用契約者は、当社により契約が解除されたときは、直ちに、カードを当社に返却してください。
19.契約の自動解除
- (1)年間基本料金の当社への支払が確認されないときは、当該カード利用契約は自動的に解除されるものとします。
- (2)カード利用契約者は、前項(1)により契約が解除されたときは、直ちに、カードを当社に返却してください。
20.料金の支払義務
- (1)カード利用契約者は、当該カードを利用して行った通話の料金を支払わなければなりません。
- (2)料金は、利用のあった翌月に当社が請求書を発行し、当社が指定する期日までにカード利用契約者の同意を得た指定の預金口座より自動引落しします。
- (3)当社は、前項による他、カード利用契約者の指定した有効なクレジットカード、その他当社が指定する方法による決済を承認します。
- (4)カード利用契約者は、次のいずれかに起因する場合その他いかなる場合においても、カード利用契約者以外の方がカードを利用して通話を行ったときは、その理由の如何を問わず、その通話の料金を支払わなければなりません。
1.上記10.(3)の定めにかかわらず、第三者に対しカードを譲渡し、または質入したとき。
2.第三者にカードを貸与したとき。
3.カードを紛失したとき、もしくは盗難にあったとき。
- (5)カード利用契約者が1ヶ月以上長期にわたって現住所を離れる場合には、料金の支払いを管理できる日本国内に在住する方を指定して下さい。請求書は指定の方にお送りします。
- (6)カード利用契約者は、当該カード番号により第三者が行った当社サービスの利用料金についても当社に対し支払いの責任を負わなければなりません。当該カード番号及びその暗証番号がカード利用契約者の意志によらず、第三者より不正に利用された利用料金についても同様とします。
- (7)カード利用契約者は、カード利用契約が解除された後であっても、当社が当該お客様番号の失効のための手続きその他の必要な措置を完了するまでの間に当該お客様番号を利用して通話が行われたときは、その通話の通話料を当社に支払わなければなりません。
21.カードの有効期限
カードの有効期限は、当社が別途通知する日までとします。カード利用申込書の「今回のご旅行期間」欄にカード利用契約者が記入した期間をもって、自動的に有効期限が設定されるものではありません。
22.カード等の紛失、盗難
- (1)カード利用契約者が、カード番号を記載したカード等を紛失し、または盗難に遭った場合においてカード利用契約者から連絡があったときは、当社は、当該カード番号を速やかに失効させるものとします。この場合カード利用契約者は、所轄の警察署へ紛失または盗難の旨を届け出て下さい。
- (2)前項の場合、当社はカード利用契約者が当社所定の届出を行い、当社がそれを認めたときに限り、新たなカード番号を再発行し、それをカード利用契約者に送付します。
23.利用の制限
次のいずれかに該当する場合は、カード番号を利用して通話を行うことができないことがあります。
- (1)カード利用契約に係る通話を行うために使用する電気通信設備の利用が制限されているとき。
- (2)外国の電気通信事業者が業務の遂行上または技術上の都合によりその国際電話サービス等の制限をしているとき。
- (3)当社または外国の通信事業者のカード番号照合設備に障害が発生したとき。
24.本規則の改定と承諾
本規則の一部または全部が改定された場合、次の各号のいずれかの早い時点においてカード利用契約者より承諾されたものとみなします。
- (1)当社が本規則の改定の内容をカード利用契約者に通知した後1ヶ月を経過したとき。
- (2)当社が本規則の改定の内容をカード利用契約者に通知した後、カード利用契約者が当社サービスを利用したとき。
付則
本規則は、2006年12月1日から実施します。
clicca(クリッカ)インターネット利用契約約款 株式会社トラベルヴォイスアンドネット
このclicca(クリッカ)インターネット利用契約約款(以下、「本約款」という。)は、株式会社トラベルヴォイスアンドネット(以下「当社」とい う。)が提供するインターネット接続サービス“clicca(クリッカ)インターネット”(以下「本サービス」という。)を利用するための契約(以下「利 用契約」という。)に適用します。
第1条.(利用の申込み)
1.本サービスの利用の申込みは、当社の指定する手続きに基づき、本約款を承諾のうえ、利用契約申込書に必要な事項を記入して当社に提出して頂きます。
2.当社は、本約款を提示する以前に利用契約申込書の提出を受付け、申込のあった方に第4条に定める申込を承諾する場合があります。この場合、承諾の通知と共に本約款を申込者に提示します。申込者は、直ちに本約款を確認し、本約款を承諾できない場合には、提示を受けた日の翌日から起算して7日以内に当社にその旨申し出てください。
第2条.(申込資格)
「利用契約」の申込ができる方は次に該当する方とします。
- (1) 日本国内に居住し、当社指定の金融機関に預金口座をお持ちの方で収入のある方(未成年の方は連帯保証人が必要です。)、または当社指定のクレジットカードをお持ちの方。
- (2) 利用契約に係わる一切の責任を引受けることについての連帯保証人を有する方。
- (3) 当社が提携する企業・団体等に所属する会員等の方。
第3条.(連帯保証契約)
1.第2条第2項に定める連帯保証人は、当社所定の連帯保証契約書を当社に提出して頂きます。
2.当社は、前項に定める連帯保証人を適格と認めるときは、その方と利用契約に係わる一切の責任を引き受けることについての連帯保証契約(以下、「連帯保証契約」といいます。)を締結します。
3.連帯保証契約の有効期間は、連帯保証契約を締結した時から連帯保証契約に係わる利用契約が解除されるまでとします。
第3条.(連帯保証契約)
第2条第2項に定める連帯保証人は、当社所定の連帯保証契約書を当社に提出して頂きます。
2.当社は、前項に定める連帯保証人を適格と認めるときは、その方と利用契約に係わる一切の責任を引き受けることについての連帯保証契約(以下、「連帯保証契約」といいます。)を締結します。
3.連帯保証契約の有効期間は、連帯保証契約を締結した時から連帯保証契約に係わる利用契約が解除されるまでとします。
第4条.(承諾)
利用契約は、前条の定める申込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。
2.当社は、次のいずれかに該当する場合には、申込者による本サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
- (1) 本サービスの利用申込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合
- (2) 本サービスの料金、遅延損害金または割増金の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき
- (3) 当社が、第2条(2)に定める連帯保証人を適格と認めず、連帯保証契約を締結しなかったとき
- (4) 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは申込者が指定する預金口座の利用が認められないとき
- (5) その他申込みの内容に当社が不適格と認める事由があるとき
- (6) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められるとき
3.第1条第2項の定めにより、申込者から本約款の承諾が出来ないために解約の申込があった場合、利用契約は成立していないものと見なします。但し、本約款の承諾以前に本サービスの利用があった場合には、当社は当該利用料金を請求します。
第5条.(契約者IDおよびパスワードの管理責任)
1.当社と利用契約を締結した方(以下、「契約者」といいます。)は、契約者IDとして、当社より付与されたアカウントおよびパスワード(以下、「ID」という。)を第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
2.契約者は、契約者のIDにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故意または過失によりIDが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
第6条.(権利の譲渡)
契約者および当社と連帯保証契約を締結した方(以下、「連帯保証契約者」といいます。)は、利用契約、連帯保証契約および本約款に基づく権利および義務を第三者に譲渡することは出来ません。
第7条.(地位の承継)
1.契約者について相続または合併があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継します。
2.前項の場合において、相続により契約者の地位を承継しうる方が2名以上いるときは、そのうちの1人が利用契約の地位を承継するものとします。
3.前項の定めにより契約者の地位を承継した方は、承継の日から1ヶ月以内に利用契約の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出て頂きます。
第8条.(届け出事項の変更)
1.契約者または連帯保証契約者は、第1条に定める利用契約申込書または第3条に定める連帯保証契約書に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに当社所定の届出書によりその旨を当社に届け出て下さい。
2.契約者が、当社が提携する企業・団体に所属しなくなった場合も、速やかに届け出て下さい。
第9条.(利用契約の変更)
契約者が本契約を変更しようとするときは、当社所定の手続きにより、当社に変更を申し出てください。当社が当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、上記 第4条.第2項記載の各号のいずれかに該当するときは、変更を承諾しないことがあります。
第10条. (連帯保証契約者の変更)
利用契約の締結後に、連帯保証契約者が適格でないと当社が認めるに至った場合には、契約者は、当社の求めに応じ、連帯保証契約者の変更を行ってください。
第11条. (契約者による契約の解除)
1.契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解約する当月の10日(当日が土日、休日等当社の休業日に当たる場合は直前の営業日)までにその旨を当社に届け出て下さい。
2.前項の場合において、その利用にかかわる一切の債務は、利用契約の解除があった後もその債務の履行があるまで消滅しません。
第12条.(利用の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
- (1) IDの不正使用の疑いが発生し、当社が調査する必要があるとき。
- (2) 契約者が、支払い期日を過ぎても本サービスの利用料金、遅延損害金または割増金を支払わないとき。
- (3) 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
- (4) 本サービスの利用が、第17条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第29条(情報の削除等)第1項ないし第3項の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
- (5) 前各号の他、この約款に違反した場合または前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、予め停止の理由を契約者に通知します。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。
第13条.(契約者設備等)
1.契約者は本サービスを利用するために必要な通信機器およびソフトウェア等(以下、「契約者設備」といいます。)を自らの費用と責任により準備し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するに当たっては、当社が指定する方法により、自己の費用と責任で契約者設備を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。
3.当社は、契約者が前2項の規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第14条.(クレジットカードの提示)
契約者は、料金の支払いをクレジットカードで行う場合、会員のクレジットカード番号、有効期限、カード名義などの提示に同意するものとします。
第15条.(変更の届出)
契約者は、住所、銀行や郵便局の口座番号、クレジットカードの番号、有効期限など申込時の届出内容に変更があった場合には、速やかに当該変更の事実を証明 する書類を添えて、所定の書式にて当社に届け出るものとします。この場合、契約者は登録内容の変更が終了するまでは一時的に本サービスが受けられないことがあります。
第16条.(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者から苦情が寄せられた場合には、自己 の責任と費用をもって解決処理するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対して苦情を申し立てる場合におい ても同様とします。
第17条.(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用に際し、以下の行為を行わないものとします。
- (1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- (2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
- (3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- (4) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
- (5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
- (6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
- (7) 本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為
- (8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
- (9) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為
- (10) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
- (11) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- (12) その他法令もしくは公序良俗に反し(売春、暴力、虐待等)、または他者に不利益を与える行為
- (13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為
第18条.(契約者の関係者による利用)
契約者が当該契約者の家族その他の方(以下、「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係わる利用料金の負担に合 意しているときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの利用契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該関係者が第17条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この利用契約約款の各条項が適用されるものとします。
第19条.(利用料金)
本サービスの利用料金は、別途定める内容の通りとします。
第20条.(利用料金の支払義務)
契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれに係わる消費税相当額の支払を要します。
2.前項の期間において、第28条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することが出来ない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金およびこれに係わる消費税相当額の支払を要します。
3.第12条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金およびこれに係わる消費税相当額の支払を要します。
第21条.(利用料金の支払方法)
利用料金は、利用のあった翌月に当社が指定する期日までに契約者の指定する預金口座より自動引き落としします。
2.当社は、前項による他、契約者の指定した有効なクレジットカード、その他当社が指定する方法による決済を承認します。
3.契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行事業者との間で料金その他債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第22条.(遅延利息)
契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払が確認された日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を遅延利息として、加算して支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第23条.(当社からの解約)
当社は、第12条(利用の一時停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第4条(承諾)の第2号各項のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第12条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
3.従量制プランの契約者が、利用契約成立後または最後の利用月から起算して12ヶ月間全く本サービスを利用にならない場合、当社は契約を解除します。
4.当社は、前各号の規定により利用契約を解約しようとするときは、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しないときがあります。
第24条.(通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が設備に入力された日に行われたものとします。
第25条.(本約款の変更)
当社は、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他の利用契約の内容は、改訂後の新利用契約約款(以下、「新約款」といいます。)を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合には、新規則の内容を契約者に通知し、その後21日間の予告期間をおいて発効するものとします。
第26条.(本サービスの廃止)
当社は、最低3カ月の予告期間をもって、営業上、技術上などの理由により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスのオンラインまたは当社が提供する手段を通じ、契約者に通知します。
第27条.(利用の制限)
当社は、電気通信事業法に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは 電力供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することが あります。
第28条.(保守等によるサービスの中止)
当社は次に該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
- (1)本サービスのインターネット接続サービス用設備(以下、「設備」といいます。)の保守上または工事上やむを得ない場合
- (2)当社が接続する通信事業者等が設置する電気通信設備の工事、障害などにより、電気通信サービスを中止した場合
- (3)火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合
- (4)前条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を制限する場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、予めその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第29条.(情報の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第17条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対してクレーム、請求等が為され、かつ 当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が認めた場合は、当該契約者に対して、次の措置のいずれかまたはこれらを組 み合わせて講ずることがあります。
- (1) 第17条(禁止事項)の各号に該当する行為を止めるよう要求します。
- (2) 他者との間で、クレーム等の解消のため協議を行うよう要求します。
- (3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
- (4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部または一部を削除し、他者が閲覧できない状態に置きます。
- (5) 第12条に基づき本サービスの利用を停止します。
- (6) 第23条に基づき利用契約を解約します。
2.前項の措置は、第16条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3.当社は、前項による他、「特定電気通信役務提供事業者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に定める規定に従い、適正に運用します。
第30条.(損害賠償の制限)
当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(以下、「利用不能」といいます。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを 知った時から連続して12時間以上当該状態が継続した場合を1日とし、1日に付き、月額固定料金の30分の1に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て) を限度として賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わ ないものとします。
2. 従量制料金等月額固定料金以外のサービスについては、当社は前項の規定による賠償責任は負いません。
第31条.(免責)
当社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問 わず、賠償の責任を負わないものとします。但し、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第32条.(当社の維持責任)
当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
第33条.(設備の障害等)
当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限り速やかに契約者にその旨を通知します。
2.当社は、当社の設置した設備に障害が生じたことを知ったときは、速やかに設備を修理または復旧します。
第34条. (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を保護するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者が第17条のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することが出来ます。
第35条.(個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(合わせて以下、「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の方から間接的に知らされた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを 保存することが出来ます。
2.当社は、個人情報等を契約者本人以外の方に開示・提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正 当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることが出来るものとします。
5.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないときがあります。
第36条.(専属管轄裁判所)
契約者と当社の間で、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を契約者と当社の専属管轄裁判所とします。
付則
この規約は2006年11月1日から実施します。
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